宿泊約款

《本約款の適用》
第1条: 1.宿泊契約及び是に関連する契約はこの約款の定めるところによる物とし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確率された慣習による物とします。 2.当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣向法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
《宿泊契約の申し込み》
第2条:
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他、当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みとして処理します。
《宿泊契約の成立等》
第3条:
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立します。但し当館が承諾しなかったことを証明したときにはこの限りではありません。
2.宿泊契約が成立したときには、宿泊期間の基本料金を限度として、当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払い頂きます。
3.申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した期日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払い期日を指定するに当り、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
《申込金の支払いを要しないこととする特約》
第4条:
1.前条第2項の規定に関らず、当館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応ずることがあります。
2.宿泊契約の申込を承諾するに当り、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
《宿泊契約締結の拒否》
第5条:
1.当館は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。宿泊の申し込みがこの約款によらない物であるとき。満室(員)により客室 の余裕がないとき。宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。宿泊しよ うとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。宿泊に関し、合理的な範囲を超える特別の負担を求められたとき。天災、施設の故障その他やむを得ない 理由により宿泊させる事が出来ないとき。
《宿泊客の契約解除権》
第6条:
1.宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定して その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、第19条に掲げるところにより違約金を申し受けま す。但し、当館が第4条第1項の特約に応じた場合で、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿 泊客に告知したときに限ります。
3.宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時には、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理する事があります。
《当館の契約解除権》
第7条:
1.当館は、次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。第5条 第3号から第6号までに該当することとなったとき。寝室での寝たばこ 消防用設備などに対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。当館が前項の規定に基づいて宿泊 契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サ-ビス等の料金は頂きません。
《宿泊の登録》
第8条:
1.宿泊客は、宿泊日当日に、次の事項を当館に登録していただきます。宿泊者の氏名、性別、年齢、住所、電話番号及び職業。外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、出発日及び出発予定時刻、その他、当館が必要と認める事項。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド等通貨に代わり得る方法により行おうとするときには、予め前項の登録時に提示して頂きます。
《客室の使用時間》
第9条:
1.宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後1時00分から翌日午前11時00分までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。その場合には規定の追加料金を申し受けます。
《営業時間》
第10条:
1.当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示等でご案内いたします。
2.客室および宴会場における食事提供時間
(1)朝食・・・午前7時00分から午前9時00分まで
(2)夕食・・・午後6時00分から午後8時00分まで
3.第1項の時間は、臨時に変更することがあります。
《利用規則の遵守》
第8条:
第11条:
1.宿泊者は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
《料金の支払い》
第12条:
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド等これに代り得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時に行っていただきます。
3.当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
《当館の責任》
第13条:
1.当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。但し、それらが当館の責に帰すべき事由によるもので無いときにはこの限りではありません。
2.当館は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の帳場において宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入ったときのいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
《契約客室の提供についての取扱い》
第14条:
1.当館は、宿泊者に契約した客室を提供出来ないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.前項の規定に関らず、他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できない事について、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
《委託物等の取扱い》
第15条:
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はそ の損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときには、当館の 規定による金額を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の 損害が生じたときには当館はその損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場 合を除き、当館の規定による金額を限度としてその損害を賠償します。
《手荷物・携帯品の保管》
第16条:
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管します。
2.チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときには当該当者に連絡をするとともに、 その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその後警察署に届けます。
《駐車の責任》
第17条:
1.宿泊客が当館の駐車場を利用する場合、車両のキ-の委託の如何に関らず、当館は場所をお貸しするものであり車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失により損害を与えたときにはその賠償の責に任じます。
《宿泊客の責任》
第18条:
1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館及び従業員に対して、その損害を賠償していただきます。
《予約の解除》
第8条:
1.宿泊客は、宿泊日当日に、次の事項を当館に登録していただきます。宿泊者の氏名、性別、年齢、住所、電話番号及び職業。外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、出発日及び出発予定時刻、その他、当館が必要と認める事項。
○別表1:取消料率(%)
予約人数/取消日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
1名~14名 100 50 20 20 20 - - - - - - -
15名~30名 100 50 20 20 20 20 - - - - - -
31名~100名 100 70 50 20 20 20 20 20 10 10 - -
101名~ 100 70 50 25 25 25 25 25 15 15 10 10
(注)予約宿泊料金に対しての%です。
○別表2(宿泊料金の算定方法:第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊総額   内訳
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食)
(2)サービス料
追加料金 (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料(【3】×10%)
税金 (イ)消費税 (ロ)入湯税(温泉地のみ)
備考:
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、幼児料金は小学生未満に適用し、子供用食事と寝具を提供したと きは大人料金の50%、寝具のみを提供したときは30%、幼児(3才~6才)で前述の50%・30%の対応に該当しない場合には館内施設使用料を別途お支 払い頂きます。
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